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【意思表示の合致】
賃貸借契約における契約成立は、「家主の承諾」と「重要事項説明書への押印」をもって契約成立とみなす。 契約書に署名捺印をしたときではない!
お客「この商品を売ってください。」 お店「はい。いいですよ」 このように、「買いたい」という申込みに対し「いいですよ」と承諾する行為。これを【意思表示の合致】と言い、契約とは、この【意思表示の合致】によって成立します。 つまり、お互いの意思さえ確認できれば、契約書がなくても契約は成立するのです。
契約書を作って印鑑を押したときではありませんので注意してくださいね。 スーパーで買い物をするときにいちいち売買契約書を作らないのはそのためです。 ややこしいですがこの考え方は実生活上でも非常に重要ですのでぜひ覚えておいてください。 しかし、不動産の契約の際は契約前に前述の「重要事項説明」を必ずしないといけないので、実質的には「家主の承諾」と「重要事項説明書への押印」をもって意思表示の合致となります。
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