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【更新料】

更新料は基本的に支払う必要はありませんo( ゚Д゚)o!

普通の賃貸借契約は、通常1年か2年の契約期間が定められています。期間が満了すると一度契約は終了になるのですが、引き続きそこに住みたい場合には契約の更新をすることが可能です。

この際に発生する、借主から大家さんに支払われるお金のことを更新料と言い、相場は賃料の1ヶ月分から2ヶ月分です。

★ちょこ暴★

現在の法律では、更新の際に更新料を支払うというような規定は一切ありません。現在の見解では、更新料は特に根拠の無い不当な請求として扱われています。

したがって、契約書内に特別に「更新の際は更新料として賃料の○ヶ月分を

支払う」等の規定が無い場合は、たとえ契約満了時に更新料の請求があった

としても一切支払う必要はありません。

問題は、契約書内にて「更新の際は更新料として賃料の○ヶ月分を支払う」等の規定があった場合ですが、基本的にはこのような規定があっても更新料を支払う必要は無いですよ(^-^)

ただ契約書にこのように書いているだけでは更新料の請求は認められていません。

正当な根拠が無いからです。

注)更新料を請求するのに正当と認められる理由(「家賃が極端に安いため更新料で調整している」「貸家の場合で、契約終了時に家主が帰ってくる予定がある」など)がある場合には更新料も認められていますので100%払う必要が無いわけではありません。

【更新料】のポイント

更新料は基本的に支払う必要は無い。

更新料の発生について正当な根拠があり、あなたがそれを認めた場合は支払い義務が生じることもある。


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