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【善管注意義務】
とても重要『善管注意義務』 意外と厳しい義務なのです( ̄ー ̄lll)
居室を貸している間は大家さんが自ら室内の管理をすることができないので、室内の管理については入居者に任せざるを得ません。
そこで、賃貸借契約において借主には、善良な管理者の注意義務、略して「善管注意義務」という義務が義務付けられています。 善管注意義務とは、善良なる管理者として、取引上一般に要求される注意義務のことを言います。 似たような言葉に「自己の財産におけると同一の注意義務」というのがありますが、善管注意義務はこれより高度な注意を要求する義務です。 って、分かりにくいですよね^^; 要するに「人から信頼され管理を任されているのだから、自分の物を扱うとき以上に、責任を持って、注意して扱いなさいよ!」という義務です。 原状回復の費用負担について貸主と借主どちらが負担するべきかという問題においては、先ほどの自然損耗・経年変化と、この善管注意義務違反が重大な焦点となります。 そしてこれまで、通常の使用における使用は自然損耗として貸主の負担で修繕すべきであると説明をしてきましたが、ここで言う通常の使用というのはあくまでも「善管注意義務にのってって行った通常の使用」という意味です。
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